お墓を建てる際の費用について
お墓を建てる際の費用ですが、大きく分けて墓地永代使用料・墓地管理料・墓石工事費用の3つが必要です。お墓の豆知識では、それぞれについて解説させていただきます。
墓地永代使用料
まず確認をさせていただきますが、墓地は商品ではありません。
非課税のため、消費税が加算されることはありません。
墓地代金・墓地価格・墓地の値段などと呼ばれているものは、墓地永代使用料(永代使用料、墓地使用料ともいいます)と呼ぶのが正解です。
墓地につきましての所有権は、霊園や寺院、役場などの墓地管理者にあります。
墓地永代使用料という名称からも想像できると思いますが、墓地は各墓地管理者が定めた規程に則り使用していただく権利を取得していただくことになります。
墓地を申し込み後に、再度ご家族と相談をして「ここに決めよう!」ということになりましたら、墓地永代使用料を清算していただきます。
まとめ
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費用を支払われた後も、墓地は個人の所有地にはなりません。
墓地管理料
墓地管理料という名称ですが、各家の墓地の維持費用や清掃費用ではありません。
墓地管理料は、墓地を維持するための水道光熱費・ごみの処分費用・墓参バスの運行費用(運行している霊園のみ)・環境整備費・人件費など、墓地を運営するために使用されます。
支払いの方法は、霊園や寺院によって異なります。
霊園の場合は、2~3年分などをまとめて支払う場合が多く、寺院では毎年支払う場合が多いようです。
墓地管理料の支払いが長期間滞りますと、「墓地埋葬等に関する法律」が示す手順に従い墓石が撤去される場合がありますのでご注意ください。
そのため、墓地使用者にとりましては、墓地の使用を継続するための費用ともいえます。
最近では少子化による後継者不足で、墓地の承継(名義変更)が出来ない方も増えてまいりました。
霊園や寺院によりましては、永代管理を取り入れているところもあります。
永代管理とは、先々の墓地管理料を一括して前納する墓地管理料の支払い方法で、少子化に対応して生まれたお墓「永代供養墓」に採用されいています。
永代管理を採用している霊園や寺院が、まだまだ少ないのが現状ですが、先々を心配される方には永代管理をおすすめいたします。
まとめ
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墓地管理料を長期間支払わないと墓石が撤去される心配がありますのでご注意ください。
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後継者がなくお困りの方や、子供への負担の軽減をお考えの方には永代管理をおすすめいたします。
お墓の工事費用
墓地使用権を確保されてからは、石材店に墓石工事の見積もりを依頼します。
お墓は大きく分けて、墓石(本体)・巻石(外柵・境界石)・納骨室(カロート)・付属品(拝石・ローソク立て・塔婆立てなど)から構成されています。
巻石は、隣家の墓地との境界を明確にする役目を持つため、最近ではほとんどの墓地で施工されています。(芝生墓地などの例外もあります)
希望する墓地の広さで、巻石の材料費や施工費・墓地に見合った大きさの墓石が必要になりますので、希望する墓地が見つかった際には、墓地を決めてしまう前に墓石の見積もりをされますと安心だと思います。
時々、「我が家は人数が沢山なので広い墓地が必要だ!」という声をお聞きいたしますが、墓地面積によって納骨室の広さが変わることは、ほとんどありません。
沢山の家族が入るお墓をご希望される方は、見積もりを依頼される際に大きな納骨室を備えた構造のお墓を希望してください。
霊園や寺院によりましては、指定石材店がある場合があります。
指定石材店のある墓地では、指定の石材店でしか工事が出来ませんのでご注意ください。
募集をしているお墓の中には、墓地と墓石がセットをして費用を明記しているものや、永代供養墓のように、墓地・墓石・永代管理料・永代供養料の合計を明記しているものもあります。
お客様にとりましては、お墓を確保するために必要な費用が明瞭なため、セットのお墓が人気です。
まとめ
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墓地の広さによって工事費用は異なります。
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墓地指定の石材店がある場合は、指定業者でしか工事を依頼できません。
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担当 柳田 貴人
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近鉄東寺駅近く
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電話 075-693-7345(10:30~18:00)
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毎週火曜日・第2第4水曜日定休