関西霊園情報局 お墓のコラム
墓じまいについて解説
墓じまいとは?
郷里にある墓石を石材店に撤去していただき、墓地を更地に戻して墓地管理者(自治体・寺院・霊園運営者など)に返還することを墓じまいといいます。
お墓の中にお骨が残っている場合は、引き上げをして他の墓所に移す(改葬)必要があります。
他の墓地に墓石やお骨を移す場合も改葬といいますが、この場合は墓じまいではなく、墓石の移設や再建などといわれます。
改葬には役場への届け出が必要
改葬とは、他の墓地にお骨を移すことをいいます。
貴家の墓地がある霊園内の合祀墓に移す場合には届け出は必要ありません。
また、土葬の時代には、ご遺体を埋葬する場所とは別に供養塔として墓石を寺院の境内などに建てたり、霊園によっては埋葬する場所と墓石を建てる場所が分けられていたりしました。
ご遺骨の移転を伴わない墓石の撤去につきましては、改葬の届け出は必要ありません。
改葬許可申請について
ご遺骨を他の墓所に移転する場合には、お墓のある役場に改葬許可申請書を提出します。
改葬許可申請書は、役場により書式が異なりますので、提出先の役場専用の用紙を取り寄せる必要があります。
ご遺骨の人数分の用紙の枚数が必要な場合や、1枚の用紙で5名迄の申請が出来るものなど書式は様々です。
ご記入の内容につきましては、大半の役場とも同じですので参考例として書かせていただきます。
ご記入の参考例
- 申請者記入欄(氏名・住所・電話・続柄)など
- ご遺骨の人の記録(氏名・本籍・住所・年齢・死亡年月日・火葬された年月日・火葬された斎場の場所)など
- ご遺骨の移転先(墓地や寺院名・住所)など
- お墓のある墓地管理者の許可(署名・捺印)など
- 添付書類(一部の役場では、遺骨の移転先墓所の、使用許可証・申込書・領収書等のコピーの添付が必要な場合があります)
注意点
- ※改葬申請をするまえに、必ずご遺骨の移転先を確保しておく必要があります。
- ※2は位牌や過去帳を参考にしていただき、火葬された日は死亡日に2日足すと大丈夫のはずです。
- ※どうしてもわからない場合は、役場の担当者に相談してください。(どちらの役場も親切に教えてくれると思います)
墓じまいの手順について
墓じまいを進める手順を紹介させていただきますが、状況や担当する石材店により順序が前後する場合がございます。
墓じまいの手順
- 必ず家族や親戚の同意を得て下さい。
- 早めに墓地管理者に墓じまいの希望を伝えておいてください。(スムーズな改葬許可申請をおこなうために早めに了承を得て下さい)
- ご遺骨のある方は、お骨の改葬先を確保します。
- 石材店に見積を依頼します。(墓地によっては指定の石材店に依頼しなければならない場合があります)
- 墓じまいに必要な費用や工事予定日などを確認し、石材店に発注します。
- ご遺骨のある方は改葬許可申請をおこない改葬許可証を受け取ります。
- 工事の予定日が決まりますと、お墓の管理者に予定を知らせます。
- 墓石の撤去工事までに、お寺さんなどに魂抜きの読経をしていただきます。(ご遺骨の取り出し時期は石材店により異なります)
- 墓石の撤去工事完了後に、墓地管理者に現状を確認していただき、墓地の返還手続きを行います。(返還手続きは、紙による申請や口頭のみの場合など様々です)
- 移転先として確保した墓所に、ご遺骨を改葬します。(そちらの墓地管理者に改葬許可証を提出します)
注意点
- ※法事やご納骨などの作法は地方により様々です。お墓のある地域の風習に習った手順が必要な場合があります。
- ※お墓の中にご遺骨がない方は、3・6・10は必要ありません。
以上が、墓じまいについての大まかな流れになります。
不明な点がありましたら、役場の担当者・担当石材店・墓地管理者にお尋ねいただければ解決するのではないかと思います。
もしも、お困りのことがございましたら、当サイトまでお尋ねいただいても大丈夫です。
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担当 柳田 貴人
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近鉄東寺駅近く
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電話 075-693-7345(10:30~18:00)
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毎週火曜日・第2第4水曜日定休